上尾伊奈資源循環組合

情報公開制度

情報公開制度

制度の目的

 情報公開制度は、公開請求に応じて組合の各機関が保有している行政文書を公開する制度です。これは「上尾伊奈資源循環組合情報公開条例」に基づくもので、住民参加により公正で開かれた組合行政の発展に寄与することを目的としています。 

制度の内容

公開を実施する機関(実施機関)

管理者、公平委員会、監査委員、議会

請求できる情報

 実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなどで、組織的に用いるもの。ただし、次の情報については公開できません。

1法令秘情報
 法令または条例により公開することができないもの

2個人情報
 個人の権利利益やプライバシーに関するもの

3法人情報
 法人などの情報で、公開することにより法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの

4国などとの協力関係情報
 組合と国などの間における協議などに基づいて作成・取得された情報で、公にすることにより
 国などとの信頼関係を損なうおそれがあるもの

5 公共安全情報
 公にすることにより、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

6 意思形成過程情報
 審議中などの情報で、公にすることにより率直な意見の交換などが損なわれたり住民の間に
 混乱を生じさせたりするおそれがあるもの

7 事務事業執行情報
 組合や国の事務などの情報で、公にすることにより事務などの適正な遂行に支障を及ぼす
 おそれがあるもの

請求できる人

1 上尾市または伊奈町に住所を有する者
2 上尾市または伊奈町に事務所または事業所を有する者
3 上尾市または伊奈町の事務所または事業所に勤務する者
4 上尾市または伊奈町の学校に在学する者
5 その他、実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する者

 上記のいずれにも該当しない人又は団体は、請求を行うことはできませんが、実施機関に対して公開の申出を行うことができます。

費用負担

 行政文書の公開に係る手数料は不要ですが、行政文書の写しの交付を受ける方は、コピーに要する費用として、1枚10円をご負担いただきますので、ご了承願います。

 また、郵送での交付を受ける方は、コピーに要する費用のほか、郵送料をご負担いただいております。

情報公開の請求(申出)に係る手続

 行政文書の公開を請求しようとする場合は、公開を請求したい行政文書を特定後、所定の請求書に必要事項を記入し、組合の事務所に郵送し、または直接、事務所に提出してください。

 請求書を受け取った後、原則として14日以内に、対象となる行政文書を探し、公開・非公開などの決定をし、書面により請求者に連絡いたします。ただし、対象となる行政文書の量などによっては、決定期間を延長させていただく場合があります。

 行政文書を公開する旨の決定を行った場合には、請求の際に選択した方法(閲覧または写しの交付)により、行政文書の公開を行います。

・行政文書の閲覧を行う場合
 決定した内容を通知する際に、閲覧の日時を調整させていただきますので、通知書に記載された日時及び場所に従って、行政文書の閲覧を行ってください。

・行政文書の写しの交付を受ける場合
 行政文書の写しの交付を受ける前に、コピーに要する費用(郵送での交付を受ける場合は、郵送料を含む。)を事前に納めていただくことが必要となります。決定した内容を通知する際に、納付書を同封いたしますので、納付書により納めてください。
 コピーに要する費用の納付が確認できましたら、請求の際に選択した方法により、行政文書の写しを交付します。

※情報公開の申出についても、手続は上記と同じになります。
 (請求書の代わりに、申出書を提出してください。)

請求書等の様式

 行政文書の公開の請求をしようとする場合は1または2を、公開の申出をしようとする場合は3または4を使用してください。

1または3:管理者に対して公開の請求または申出をしようとする場合
2または4:管理者以外(公平員会、監査委員、議会)に対して公開の請求または申出をしようとする場合

※2または4を使用する場合は、宛先に「上尾伊奈資源循環組合公平委員会委員長」「上尾伊奈資源循環組合監査委員」「上尾伊奈資源循環組合議会議長」のいずれかを記載してください。

提出先

〒362-0011
上尾市大字平塚951-2 イコス上尾内
上尾伊奈資源循環組合事務局

FAX:048-658-9472