請願・陳情
請願とは
- 請願は、組合行政について、直接、組合議会に要望する制度です。
- 請願の権利は日本国憲法第16条において規定され、国民の基本的人権の一つに位置付けられています。
- 請願書を組合議会に提出するには、組合議員の紹介が必要です(組合議会の正副議長は紹介議員になれません。)。
- 受理された請願書は組合議会の定例会で審議の上、採択の可否について採決を行います。
陳情とは
- 陳情は、組合議会へ要望という点では請願と同じ制度ですが、憲法に保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているものではありません。
- 組合議員の紹介は不要です。
- 受理された陳情書は、全組合議員に配布されます。
請願書・陳情書の提出
- 請願・陳情は上尾伊奈資源循環組合事務局総務担当で受付を行っています。(午前8時30分~午後5時まで、土日祝日を除く。)
- 定例会の14日前(祝日の場合は、その翌開所日)までに提出された請願・陳情は、当該定例会で取扱います。期日を過ぎて提出された請願・陳情は当該定例会の次の定例会で取り扱うことになりますので、ご了承ください。
- 請願書・陳情書の作成、提出の詳細については、以下の資料をご確認ください。
- 請願・陳情の手引き(PDF:348KB)
書式・記入例
請願書・陳情書作成の際にご参照ください。
