住民監査請求
住民監査請求の制度
住民監査請求は、地方自治法第292条において準用する同法第242条の規定により、上尾市民、伊奈町民の方が組合の監査委員に対し、組合の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
制度の目的
住民監査請求は、住民の請求とこれに基づく監査により、組合の財政面の適正な運営確保と住民の利益を守ることを目的としています。
監査請求の対象となる事柄
監査請求をすることができるのは、管理者や職員などの違法又は不当な行為により、組合の財政に損害を発生させる行為であり、具体的には以下の行為となります。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負、物品購入など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 公金の賦課又は徴収を怠る事実(使用料や手数料の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
※上記の1から4までについては、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
※これらの行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
監査請求の方法
請求方法
請求書を作成し、事実を証明する書面を添付して事務局総務担当(監査委員担当)へ提出してください。
※請求書の記載例については、住民監査請求の手引きをご参照ください。
請求ができる人
- 上尾市、伊奈町に住所を有する人
- 市内、町内に所在する法人
監査請求手続きの流れ

住民監査請求の手引き
- 住民監査請求の手引き(PDF:229KB)