行政不服審査制度
行政不服審査制度とは、行政庁の処分に対して、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度をいいます。この制度は、住民の権利や利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することも目的としています。(行政不服審査法第1条第1項)
審査請求の対象
- 行政庁の「処分(※1)」(法第2条)
- 法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為(※2)」(法第3条)
(※1)「処分」とは、行政庁が法令により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為をいいます。
(※2)「不作為」とは、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁が申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。
行政不服審査制度の手続き
①処分
行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為をいいます。
②審査請求
審査請求書を審査庁に提出することにより行います。
③審理員指名
審査庁は、審査請求の審理手続きを行うものとして、審理員の氏名を行います。(法第9条第1項)審理員は、「審理員となるべき者の名簿」を作成している場合には、名簿に記載されている者のうちから指名します。
④弁明書提出
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁に対し弁明書の提出を求めます。(法第29条第3項)なお、審理員は処分庁から弁明書の提出があったときは、審査請求人に弁明書を送付します。(法第29条第5項)
⑤反論書提出
審査請求人は、弁明書に対して反論書を提出することができます。(法第30条第1項)
⑥、⑦審理及び意見書
審理員は、必要な審理手続きが終えたと認めるときは審理手続きを終結し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します。(法第42条)
⑧諮問
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、審査請求人が諮問を希望しない場合、審査請求が不適法で却下する場合などを除き、上尾伊奈資源循環組合行政不服審査会に諮問します。(法第43条第1項)
⑨答申
上尾伊奈資源循環組合行政不服審査会は、審査庁の諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議し、答申を行います。答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表します。(法第81条第3項において準用する同法第79条)
⑩裁決
審査庁は、諮問に対する答申を受けたときは、裁決を行います。(法第44条)
審査請求書の記載事項
処分及び不作為についての審査請求書には、次の事項を記載してください。
審査請求書の様式は特に定められていませんので、以下の事項を記載した任意様式のもの又は様式例を参考にご提出ください。
※審査請求書は、審査すべき行政庁(審査庁)が処分庁又は不作為庁でない場合には、正副2通提出する必要があります。
○処分に関する審査請求書(法第19条第2項)
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
○不作為に関する審査請求書(法第19条第3項)
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 不作為に係る処分についての申請内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書の様式例
- 審査請求書様式例(処分に関するもの)(ファイル:49KB)
- 審査請求書様式例(不作為に関するもの)(ファイル:46KB)
審理員名簿について
審理員は法第9条第1項の規定により審査庁より指名を受け、審査請求の審理を行います。法第17条には、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、作成したときは当該名簿を公にしておかなければならないと規定されております。
そのため、上尾伊奈資源循環組合では審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、次の表のとおり公表いたします。
審理員となるべき者の名簿
所属及び役職 |
上尾伊奈資源循環組合事務局 次長の職にある職員 |
行政不服審査会
上尾伊奈資源循環組合行政不服審査会は、法第81条第1項の規定により、附属機関として設置されております。同審査会は審査庁より諮問された審査請求について調査審議を行い、答申を行います。上尾伊奈資源循環組合行政不服審査会の概要については、こちらをご参照ください。